Work > Paperに追加。
「法の支配」を解き放つ KRISTEN RUNDLE, REVISITING THE RULE OF LAW Cambridge University Press, 2022, PP. 77
アメリカ法 2024.1巻37-43頁
2024年9月
*Kristen Rundle, Revisiting the Rule of Law (Cambridge University Press, 2022)の書評
Just another legal philosophy student
Work > Paperに追加。
「法の支配」を解き放つ KRISTEN RUNDLE, REVISITING THE RULE OF LAW Cambridge University Press, 2022, PP. 77
アメリカ法 2024.1巻37-43頁
2024年9月
*Kristen Rundle, Revisiting the Rule of Law (Cambridge University Press, 2022)の書評
Work > Paper に追記
法の強制性:デジタル社会は法の強制を消し去るか?
法学館憲法研究所 Law Journal 30・31号(合併号) 177-186頁
2024年10月
※事前公開されたWeb記事の追補版。
https://www.jicl.jp/articles/topics_digital_20231101.html
以前公開されたWeb記事(ショート版)の完全版です。
いつもの話をいつもと少し違う角度から書いたもの。自動販売機は万引きを防げるけれども、リフィルする者をどうチェックするかが問題になるよね、という話です。
今読み直すと少し人を信じすぎな文章な気がしてしまう。
脚注に色々書かけたのでよかったと思う。
合わせて関連研究会の方も Work > Presentationに追記。
デジタル社会は法の強制を消し去るか?
法学館憲法研究所Law Journal30・31合併号発行記念研究会
2024年10月5日 法学館憲法研究所
元論文ベースにし、ヒザ役として少し役割を意識して、少し話題を追加したもの。
Work>Paperに追記
法による強制は必要か?
法学セミナー 2024年9月号(通巻836号) 28-33頁
2024年8月
特集「古典は招く」の一部です。主にジョン・ロックについて書きました。副題をつければわかりやすかったか…。(企画趣旨(大屋雄裕先生)は無料で、「プライバシーは必要か?」(松尾陽先生)はWeb日本評論に会員登録をすれば読めます。)
拙稿は読み直すに書き方がわかりにくい。裁定・執行の両方を権利主体から分離せよ(できればその2つも分割せよ)、という主張がロックの『統治二論』に眠っているとしたら、それは『法と強制』で扱いきれなかった宿題を考えるうえでとても面白い、ということを書きたかったものになります。
拙著『法と強制:「天使の社会」か、自然的正当化か』が勁草書房さまより無事刊行されました。
目次は勁草書房のページで確認できます。また、序章も公開していただいているのでぜひご覧ください。
こちらの本については、一橋大学の教員著作ページにも紹介文が載っております。以下の内容の一部はそれと重複するところがあります。
【成り立ち】
この本は博士論文を元にしたものでして、博士論文の本体はちょうど新型コロナウイルス感染症の蔓延が日本でも始まった2020年に執筆されました。感染症対策において「強制によらない」ことがとても重視され、ソーシャル・メディアを見れば全員が「強制」のことを考えているのではないかとすら感じられる日々のなかで、「法が強制するとはどういうことだろうか」と踏ん張って書いたものになります。
官憲に火炎放射器を持たせステイホームを求めるといった明らかに法と強制の話題に乗っかってきそうな事例が耳目を集める一方で、シャウアーが The Force of Law (2015)で論じていたような非強制的手段(例えば「公表」)の活用、おなじみアーキテクチャやナッジ(選択アーキテクチャ)があふれる中で、長く考えられるべき問題はなんだろうか…といったことをウンウンエイヤッとまとめたため、ちょっとした社会情勢の変化では吹き飛ばない…かは分かりませんが、しばらくは読んでもらえるに値するものが書けたのではないかなと思います。
もっとも、その分やや生硬なところもあり、とりわけ第5章については今後やるべき課題を積み上げたバケット・リストのようです。これについては、今後背負っていくことになろうかと思います。
【見どころ】
この本の見どころを著者自ら挙げることで読書体験を限ってしまいそうですが、著者としてここは…というところがあるとすれば、第一にそれはノージックの「強制」研究です。ノージックの業績といえば、その著書『アナーキー・国家・ユートピア』の正義論への貢献か、Philosophical Explanations (Harvard University Press, 1981) における認識論へ貢献(Gettier問題関連)が想起されるところです。とりわけ前者との関係で、<どのようなときに提案は強制(脅迫)になるのか>という問題についても彼は一家言あり、Stanford Encyclopedia of Philosophyの‘Coecion’ (「強制」) 項目でも一つのターニングポイントとして取り上げられています。…まあ、拙著『法と強制』は、わけあってノージック説は採用しないのですが。
もう一つ。シャウアーのThe Force of Law以外の本ももっと読まれるとよいな、という気持ちもこもっています。シャウアーについては那須耕介先生の先行研究でしっかり紹介・検討されていますし、シャウアー自身の書いた多くの論文がSSRNで公開されているため、読もうと思えば読めるのですが、やはり日本語でアクセスできるのが大事だと思います。 (彼の著作については一本だけ翻訳を見つけました。) 私の本がそんなにすごいインパクトになるかはわかりませんが、シャウアーの言っていることが面白いと思ってくださる人が増えたら嬉しいです。『法と強制』は、シャウアーのThe Force of Lawもまた支持しないのですが、実効性確保のために何ができるかに振り切っている点で色々と考えさせられる興味深い本だと思います。
輪転機から生まれたばかりの本ですが、書店で見かけたらぜひお手にとって見てくだされば嬉しいです。
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